バーチャルオフィスで法人口座は作れる?許認可でつまずく業種と対策
バーチャルオフィスの住所で法人登記そのものは通ります。ところが登記が終わったあと、法人口座が開けない、許認可の申請で事務所要件を満たさないと言われる、といったところで止まる人がいます。安く早く登記できたぶん、その先で行き詰まると回り道になります。
この記事では、登記が通ったあとに実際に問題になる二つ、法人口座の開設と許認可の事務所要件を整理します。所管官庁が公表している要件を引きながら、どの業種なら詰まるのか、契約する前に何を確認しておけばよいのかをお伝えします。バーチャルオフィスの選び方そのものはバーチャルオフィスおすすめ比較|SOHO賃貸で法人登記できないときの選び方にまとめています。
「登記できる」と「事業が回る」は別の話
登記の要件と、事業の要件は別々に定められている
法人の本店をどこに置くかは、定款で定める事項です。そこに人が常駐しているか、専有スペースがあるかといったことは、登記の要件になっていません。だからバーチャルオフィスの住所でも登記が通ります。
一方で、金融機関の口座開設や、業種ごとの許認可は、まったく別の枠組みで判断されます。登記が通ったことは、その先の審査を通ったことを意味しません。ここを同じものとして考えていると、あとで手戻りが発生します。
詰まるのは「実体をどう確認するか」の場面
共通しているのは、相手が事業の実体をどう確認するかという点です。口座を開く金融機関も、許認可を出す行政も、そこで本当に事業が行われているかを見ます。住所を借りているだけという状態は、この確認と相性が悪い場面があります。
法人口座の開設で実際に見られていること
「バーチャルオフィスだから開設できない」という法令はない
まず押さえておきたいのは、法人口座の開設について、バーチャルオフィスの利用を禁じたり不利に扱ったりすることを定めた法令は存在しないという点です。開設可否は各金融機関が自らの基準で判断しています。つまり、断られた理由が住所だけにあるとは限りませんし、金融機関を変えれば結果が変わることもあります。
準備しておくと通りやすいもの
審査基準は各行が公表していないため、確実な方法はありません。ただし共通して求められるのは、事業の中身を第三者が確認できる状態にしておくことです。
- 事業内容が具体的に書かれたウェブサイト
- 取引先との契約書や請求書、既に売上があるならその記録
- 事業計画と、資金の動きの見通し
- 代表者本人と連絡が取れる電話番号
逆に、住所だけがあってウェブサイトも実績もない状態は、住所の形態にかかわらず説明が難しくなります。問題にされているのは住所そのものというより、実体を示す材料が揃っていないことだと考えたほうが対策を立てやすくなります。
電話番号を用意しておく
携帯番号しかない状態より、固定の番号があるほうが説明はしやすくなります。バーチャルオフィス各社が転送電話や電話代行をオプションで用意しているのは、この需要があるためです。登記と同時に検討しておくと、後から追加するより手間が少なく済みます。
実体のある事務所が必要になる許認可
ここからが本題です。業種によっては、許認可の要件として事務所や営業所の実体が求められます。代表的なものを、所管官庁が公表している内容とあわせて見ていきます。
宅地建物取引業
国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、事務所等は「継続的に業務を行うことができる施設」として整理されています。加えて、事務所等ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くことが必要とされています。
住所だけを借りて、そこで継続的に業務を行う実体がない状態では、この要件を満たすことは困難です。不動産業を予定しているなら、バーチャルオフィスでの開業は現実的ではありません。
有料職業紹介事業
厚生労働省の労働局が示している許可要件では、職業紹介事業に使用し得る面積がおおむね20平方メートル以上あることが挙げられています。あわせて、位置・構造・設備からみて職業紹介事業を行ううえで適切であることも必要とされています。
面積という数値の基準がある以上、住所のみの契約では要件に届きません。人材紹介を始めるなら、実際のスペースを確保する前提で計画を立てる必要があります。
古物商
古物営業の許可は、営業所を管轄する警察署に申請します。警視庁の案内では、申請にあたって本人と営業所の管理者の書類が必要とされており、営業所ごとに管理者を置くことが前提になっています。
また古物営業法では、古物商が営業所以外の場所で行う取引を「行商」として区別しており、営業所という概念が制度の中で明確な位置を占めています。バーチャルオフィスの住所を営業所として申請できるかは、管轄する警察署の判断になります。せどりやリユース事業を予定しているなら、契約する前に管轄署の防犯係に相談してください。
そのほか実体が求められやすい業種
建設業や労働者派遣事業なども、事業所や営業所の要件が定められています。要件は業種ごとに所管官庁が定めており、同じ「事務所」という言葉でも求められる中身は一律ではありません。自分の業種がどう扱われるかは、必ず所管官庁または申請予定の窓口で確認してください。この記事を含め、一般的な解説だけで判断しないことをおすすめします。
つまずかないための順番
契約する前に、許認可の有無から確認する
順番を間違えないことが、いちばんの対策です。
- 予定している事業に許認可が必要かを確認する
- 必要なら、その許認可に事務所や営業所の要件があるかを所管官庁に確認する
- 要件があるなら、バーチャルオフィスではなく実体のあるスペースを前提に計画する
- 要件がないなら、バーチャルオフィスで登記して問題ない
逆の順番、つまり先に安いバーチャルオフィスを契約して登記まで済ませてしまうと、要件を満たさないと分かった時点で本店移転の登記が必要になります。登記には登録免許税がかかりますし、司法書士に依頼すればその報酬も加わります。数千円を節約するために、数万円の手戻りを招くことになりかねません。
途中で業種を広げるときも確認する
設立時は許認可が不要でも、事業を広げる過程で必要になることがあります。物販を始めて中古品を扱うことになれば古物商、人材の紹介を始めれば職業紹介というように、後から要件が生じるケースです。事業内容を変えるときは、住所の形態で問題が起きないかをあわせて見直してください。
バーチャルオフィスが向くケース・向かないケース
ここまでを整理すると、判断はこう分かれます。
- 向くケース:許認可が不要な事業。ウェブ制作、コンサルティング、ライティング、デザイン、システム開発など。自宅住所を公開したくないという動機とも相性がよい
- 向かないケース:宅地建物取引業、有料職業紹介事業、労働者派遣事業など、事務所や営業所の要件が定められている業種
- 要確認のケース:古物商。管轄する警察署の判断によるため、事前相談が必須
働く場所そのものが必要な場合は、バーチャルオフィスでは解決しません。作業スペースが要るならレンタルオフィスやコワーキングスペース、住居と兼ねるなら事務所利用可の賃貸物件という選択になります。事務所利用可の物件については事務所利用可マンションの探し方|通常賃貸との違い・契約・注意点をご覧ください。
よくある質問
バーチャルオフィスだと法人口座は開けないのですか?
開けないと定めた法令はありません。開設可否は各金融機関が自らの基準で判断しています。住所の形態だけで決まるわけではなく、事業内容を説明できる材料が揃っているかが大きく影響します。ウェブサイト、契約書や請求書、連絡の取れる電話番号を用意しておくことをおすすめします。
古物商の許可はバーチャルオフィスで取れますか?
管轄する警察署の判断によります。古物営業の許可は営業所を管轄する警察署に申請し、営業所ごとに管理者を置くことが前提とされています。契約してから相談すると手戻りになるため、バーチャルオフィスを契約する前に、予定している住所を管轄する警察署の防犯係へ相談してください。
登記だけ先に済ませて、あとで許認可を取ることはできますか?
できますが、順番としてはおすすめしません。許認可に事務所要件があると分かった時点で、本店移転の登記が必要になり、登録免許税と手間が発生します。許認可の要否と要件の確認を先に行い、そのうえで住所を決めるほうが結果的に早く安く済みます。
まとめ
バーチャルオフィスで法人登記は通りますが、その先の法人口座と許認可は別の枠組みで判断されます。口座については「バーチャルオフィスだから不可」という法令はなく、事業の実体を示せるかどうかが実質的な論点です。許認可については、宅地建物取引業のように「継続的に業務を行うことができる施設」を求めるもの、有料職業紹介事業のように面積の基準があるものがあり、住所のみの契約では要件に届きません。
大事なのは順番です。許認可の要否と要件を先に確認し、そのうえで住所の形態を決める。これだけで、移転登記の手戻りはほぼ避けられます。
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