バーチャルオフィスの住所は開業届に書ける?納税地と特商法の考え方
開業届の住所欄で手が止まる理由は、たいてい二つに分かれます。ひとつは賃貸の自宅住所を書いていいのかという不安、もうひとつは自宅の住所を人に知られたくないという事情です。後者の解決策としてバーチャルオフィスを検討する人は多いのですが、開業届に書く住所と、外部に公開する住所は、実は別の話です。
この記事では、開業届に書く「納税地」とは何かを税法の原則から整理したうえで、自宅住所が公開されてしまう場面と、その回避策としてバーチャルオフィスがどこまで使えるのかをお伝えします。賃貸の自宅住所を書くこと自体の可否については個人事業主の開業届に賃貸住所を書いて大丈夫?注意点を解説で扱っています。
開業届に書く住所は「納税地」のこと
原則は住所地
個人事業主の納税地について、国税庁は所得税法15条・16条を根拠に整理しています。一般的には住所地が納税地となり、確定申告書や各種届出はその納税地を所轄する税務署長に提出することになります。持ち家か賃貸かで扱いが変わるものではありません。
事業所の所在地を納税地にできる特例
もうひとつ知っておきたいのが特例です。国税庁は「国内に住所または居所のいずれかがある人が、その住所または居所の他に事業所などがある場合には、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます」としています。
つまり、自宅とは別に事業所がある人は、そちらを納税地に選べます。自宅住所を税務書類に書きたくないという動機で、この特例を使えないかと考える人がいるのはこのためです。
バーチャルオフィスを納税地にできるかは実態次第
ここで慎重になっていただきたいのが、バーチャルオフィスの住所が特例でいう「事業所など」に当たるかどうかは、一律に決まらないという点です。特例は事業所があることを前提にしており、住所を借りているだけの状態がこれに当たるかは、実際の事業の運営実態によります。
納税地は税務署とのやり取りの起点になる重要な情報です。自己判断で決めず、所轄の税務署に事情を説明して確認してください。この記事を含め、一般的な解説だけで決めるべき論点ではありません。
個人事業主に登記の義務はない
必要なのは届出だけ
法人と個人事業主で大きく違うのが、登記の有無です。法人は本店の所在地を登記しなければなりませんが、個人事業主に登記の義務はありません。税務署に開業届を出せば事業を始められます。
そのため「登記のためにバーチャルオフィスが必要」という理由は、個人事業主には当てはまりません。法人化を予定しているなら話は別で、その場合はバーチャルオフィスおすすめ比較|SOHO賃貸で法人登記できないときの選び方が参考になります。
では個人事業主は何のために使うのか
実際の動機は、ほぼ住所を公開したくないという一点に集約されます。開業届は税務署に出すもので世間に公開されるわけではありませんが、事業を進めるうちに住所を外部に示さなければならない場面が出てきます。次の章がその話です。
自宅住所が公開されてしまう場面
通信販売をするなら特定商取引法の表示が必要
ネットショップやオンライン講座など、通信販売にあたる事業を行う場合、特定商取引法にもとづく表示が必要になります。消費者庁が示している表示事項には、販売価格、支払時期・方法、引渡時期などと並んで「事業者の氏名(名称)、住所、電話番号」が含まれています。
ここが、自宅で開業した個人事業主にとって最初の関門になります。屋号だけでなく本名と自宅住所、そして電話番号を、誰でも見られる場所に載せることになるからです。
省略できる場合がある
ただし、すべてを必ず広告に書かなければならないわけではありません。消費者庁の解説では、消費者からの請求により遅滞なく必要な情報を提供する旨を広告に表示し、実際に請求があったときに対応できる措置を講じている場合は、多くの事項を省略できるとされています。
一方で、省略できないものもあります。返品に関する事項、申込期間、継続契約の条件、特別販売条件、電子メールアドレス、ソフトウェアの動作環境は省略不可とされています。
この仕組みを知らずに「全部載せるしかない」と思い込んでいる人は少なくありません。自分の事業でどこまで省略できるのかは、一度きちんと確認する価値があります。ただし省略の可否は事業の形態によるため、判断に迷う場合は消費者庁の解説を確認するか、専門家に相談してください。
名刺・ウェブサイト・請求書
法律上の義務とは別に、実務で住所を書く場面もあります。名刺、会社概要ページ、請求書、契約書などです。これらは義務ではありませんが、取引先から見て住所の記載がないと信用の面で不利になることがあります。
自宅住所を出したくないときの選択肢
バーチャルオフィスを使う
もっとも安く済むのがこの方法です。月額660円から990円程度で住所を借りられ、郵便物は転送されます。特定商取引法の表示や名刺に、自宅ではなくその住所を記載できます。
注意点は郵便の受け取りです。転送が月1回のプランだと、届いてから手元に来るまで最大で一ヶ月近く空きます。税務署からの通知や取引先からの書類が遅れて困る可能性を考えるなら、週1回以上のプランを選ぶほうが安全です。
事務所を借りて分ける
作業する場所も分けたいなら、事務所利用可の賃貸物件を借りる選択になります。住所の問題と作業環境の問題を同時に解決できますが、費用は当然上がります。住居と兼ねられるSOHO可の物件なら、住居費と事業費をまとめられるぶん総額を抑えられます。
事業に使う部分の家賃を経費にする方法についてはSOHO賃貸の家賃はどこまで経費に?按分割合の決め方と計算例にまとめています。
費用の目安
- バーチャルオフィス:年間2万円前後。住所と郵便受け取りのみ
- コワーキングスペース:月額1万円台から。作業場所つき。住所利用は施設による
- SOHO可の賃貸:住居費と一体。住所・作業場所・生活の場を兼ねられる
間違えやすい二つの論点
納税地と、公開する住所は別
この記事でいちばんお伝えしたいのがこれです。開業届に書く納税地と、特定商取引法にもとづいて公開する住所は、別々に決められます。納税地は自宅のままにしておいて、公開する住所だけバーチャルオフィスにするという形も取れます。
逆に、公開用にバーチャルオフィスを契約したからといって、自動的に納税地が変わるわけでもありません。二つを混同すると、必要のない手続きをしたり、逆に必要な届出を漏らしたりします。
郵便が届かないと事業が止まる
住所を借りるということは、そこに届いた郵便を受け取る仕組みに依存するということです。転送の頻度、転送先の変更手続き、長期不在時の扱いを、契約前に確認しておいてください。安さだけで選んで、期限のある通知を見落とすほうが損失は大きくなります。
よくある質問
開業届にバーチャルオフィスの住所を書いてもいいですか?
納税地の原則は住所地とされており、事業所などがある場合に限って、その所在地を納税地にできる特例が設けられています(国税庁、所法15、16)。バーチャルオフィスの住所がこの「事業所など」に当たるかは事業の実態によるため、一律には言えません。所轄の税務署に確認してから決めてください。
個人事業主でもバーチャルオフィスは必要ですか?
登記の義務がないため、登記目的では必要ありません。必要になるのは、通信販売を行うなどして住所を公開しなければならず、かつ自宅住所を出したくない場合です。逆に言えば、住所を公開する場面がないなら急いで契約する必要はありません。
ネットショップの特定商取引法の表示で、住所を書かない方法はありますか?
消費者からの請求により遅滞なく提供する旨を広告に表示し、実際に請求があったときに対応できる措置を講じている場合、多くの事項を省略できるとされています。ただし返品に関する事項など省略できないものもあります。自分の事業でどこまで省略できるかは、消費者庁の解説を確認するか専門家に相談してください。
まとめ
開業届に書くのは納税地で、原則は住所地です。事業所がある場合の特例はありますが、バーチャルオフィスがそれに当たるかは実態次第なので税務署への確認が要ります。
そして最も大事なのは、納税地と、外部に公開する住所は別々に決められるという点です。自宅を納税地にしたまま、公開用の住所だけを分けることができます。自宅住所を知られたくないという動機なら、まずはこの切り分けから考えてみてください。
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